ふとうこうカフェ 会則
第1章 総則
(名称)
第1条 本会は、ふとうこうカフェ(以下「本会」という。)と称する。
(所在地)
第2条 代表者の住所をもって本会の所在地とする。
(目的)
第3条 本会は、「不登校を経験した者の多様な生き方を社会に周知し、それらの多様な経験を持つ者が安心できる社会の実現」を目的とし、その達成のために以下の活動を行う。
(活動内容)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の活動を行う。
(1) 不登校経験者・当事者(子ども・保護者など)による講演会
(2) 不登校経験者・当事者(子ども・保護者など)の交流会
(3) その他目的達成に必要な活動
(構成)
第5条 本会は、運営委員によって構成される。
2. 本会が主催する活動には、誰でも参加することができる。ただし、参加にあたっては別途定める参加規約・注意事項を遵守しなければならない。
第2章 運営委員
(運営委員の構成)
第6条 運営委員は、本会の目的に賛同し、活動の企画・運営を担う者とする。
(加入)
第7条 本会の運営委員への加入を希望する者は、代表者に申し出、既存の運営委員の承認を得なければならない。
2. 加入希望者は、次の各号に該当しないことを要する。
(1) 反社会的勢力(暴力団、暴力団関係企業、総会屋、その他これに準ずる者)に属している者
(2) 反社会的勢力と社会的に非難するべき関係を有する者
(脱退)
第8条 運営委員が、脱退を希望する場合、代表者にその旨を届け出るものとする。
(運営委員資格の喪失)
第9条 運営委員が次の各号のいずれかに該当するときは、その資格を喪失する。
(1) 脱退を申し出たとき
(2) 会の名誉を著しく傷つける行為があったとき
(3) その他、会議の決議により除名されたとき
第3章 役員
(役員の設置)
第10条 本会に次の役員を置く。
(1) 代表 1名
(2) 会計 1名
(3) その他、必要と認めた役員
(役員の選出)
第11条 役員は、運営委員の互選により選出する。
2. 任期は1年とし、再任を妨げない。
3. 役員に欠員が生じたときは、速やかに補充する。
(役員の職務)
第12条 代表は本会を代表し、会務を総理する。
2. 会計は本会の会計を担当する。
第4章 会議
(会議の開催)
第13条 本会は、運営委員による会議(以下「運営会議」という。)を、年1回開催する。必要に応じて臨時会議を開催できる。
2. 運営会議は代表が招集し、出席した運営委員の過半数の同意をもって決定する。
3. 運営会議の議事は、議事録として保存する。
(議決事項)
第14条 運営会議では次の事項を議決する。
(1) 事業計画及び報告
(2) 会計報告
(3) 会計に関する事項
(4) 会則の改廃
(5) その他必要な事項
第5章 会計
(会計年度)
第15条 本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(経費)
第16条 本会の運営に必要な経費は、次の収入をもって充てる。
(1) 活動に伴う参加費・利用料等
(2) 寄付金その他の収入
(3) 必要に応じて特別に徴収する費用
2. 本会は、運営委員に対して会費を徴収しない。
第6章 附則
(会則の改廃)
第17条 本会則の改廃は、運営会議において出席運営委員の過半数の同意をもって行う。
(解散)
第18条 本会の解散は、運営会議において、運営委員の過半数の出席と、その3分の2以上の同意をもって決定する。
(施行)
第19条 本会則は、2025年11月13日から施行する。
2025年11月12日 制定